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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (204 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 腹腔鏡下腟断端挙上術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
(K860-3)
(1) 産婦人科又は婦人科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である病院である。










(2) 腹腔鏡下膣断端挙上術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として5例以上を実施した経験を
有する常勤の医師が配置されている。











(3) 当該保険医療機関において膣断端挙上術、腹腔鏡下膣断端挙上術又は子宮腫瘍に係る手術を合わ
せて年間30例以上実施しており、このうち膣断端挙上術及び腹腔鏡下膣断端挙上術を合わせて年間3例
以上実施している。











(4) 産婦人科、婦人科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置され
ており、このうち1名以上が産婦人科、婦人科について10年以上の経験を有している。










(5) 麻酔科標榜医が配置されている。











(6) 緊急手術が実施可能な体制が整備されている。











(7) 常勤の臨床工学技士が配置されている。











(8) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされている。










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293 腹腔鏡下腟断端挙上術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)