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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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聴取方法のポイント

◇ 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)、鏡視下咽頭悪性腫瘍
手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)及び
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
(K374/K374-2)
1 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)に関する施設基準

(1) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科を標榜している病院である。











(2) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科について10年以上の経験を有し、「K374」咽頭悪性腫瘍手
術( 「K394」喉頭悪性腫瘍手術の術者として合わせて5例以上実施した経験及び「K374
-2」鏡視軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)又は下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)
又は「K394-2」鏡視下喉頭悪性腫瘍手術を術者として3例以上実施した経験を有している常勤の
医師が1名以上配置されている。











(3) 緊急手術の体制が整備されている。











2 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)及び
鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準

(1) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科並びに放射線科及び麻酔科を標榜している病院である










(2) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科について10年以上の経験を有しており、以下のア又はイの手術を術者として
合わせて3例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されている。(









ア 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
イ 鏡視下喉頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

189 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)、鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)及び鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場
45/295
合)