特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (237 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)
(K通則16)
1 該当しない場合は所定点数の100分の80に相当する点数を算定することとなる施設基準
次のいずれかに該当する。
(1) 胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)(以下「胃瘻造設術」
という。)を実施した症例数(区分番号「K664-3」薬剤投与用胃瘻造設術の症例数及び
頭頸部悪性腫瘍患者に対して行った胃瘻造設術の症例数を除く。ただし、薬剤投与用の
胃瘻から栄養剤投与を行った場合は、その時点で当該症例数に計上する。)が1年間に
50未満である。
(
適
・
否
)
否
)
(2) 胃瘻造設術を実施した症例数(区分番号「K664-3」薬剤投与用胃瘻造設術の症例数及び
頭頸部悪性腫瘍患者に対して行った胃瘻造設術の症例数を除く。ただし、薬剤投与用の胃瘻
から栄養剤投与を行った場合は、その時点で当該症例数に計上する。)が1年間に50以上で
ある場合であって、以下のア又はイのいずれも満たしている。
(
適
・
ア 当該保険医療機関において胃瘻造設術を行う全ての患者(以下の①から⑥までに該当す
る患者を除く。)に対して、事前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査を行っている。
① 消化器疾患等の患者であって、減圧ドレナージ目的で胃瘻造設を行う患者
② 炎症性腸疾患の患者であって、成分栄養剤の経路として胃瘻造設が必要な患者
③ 食道、胃噴門部の狭窄、食道穿孔等の食道や胃噴門部の疾患によって胃瘻造設が
必要な患者
④ 意識障害等がある場合、認知症等で検査上の指示が理解できない場合、誤嚥性肺炎を
繰り返す場合等嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査の実施が危険であると判断される
患者(ただし、意識障害が回復し、安全に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査の実施が
可能と判断された場合は、速やかに実施する。)
⑤ 顔面外傷により嚥下が困難な患者
⑥ 筋萎縮性側索硬化症、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症又は6歳未満の乳幼児であって、
明らかに嚥下が困難と判断される患者
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309 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。)