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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (269 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(5)当該治療を行うために必要な次に掲げるいずれかの機器が当該治療を行う室内に設置されている。


2方向以上の透視が可能な装置



画像照合可能なCT装置



画像照合可能な超音波診断装置















(6) 当該治療を行うために必要な次に掲げるいずれかの機器が当該治療を行う室内に設置されて
いる。







ア 体表面の位置情報により位置照合可能な装置
イ 骨構造の位置情報により位置照合可能な装置
ウ 腫瘍の位置情報により位置照合可能な装置

(7)当該保険医療機関において、画像誘導放射線治療(IGRT)に関する手法と機器の精度管理に関する
指針が策定されている。
また、実際の画像誘導の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な実施記録
と精度管理に係る記録が保存されている。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(













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327 画像誘導放射線治療加算(IGRT)