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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (235 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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ウ 医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当等を支給しており、次のいず
れかを実施するとともに実施内容について就業規則に記載を行い、その写しを地方厚生(支)
局長に届出している。
また、休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いている。










※ 休日等において、当該診療科における緊急呼出し当番以外の医師の診療も必要な
場合は、緊急呼出し当番以外の医師も診療を行ってもよい。
この場合、緊急呼出し当番以外の医師が夜勤時間帯において手術を行っていても、
5(イ)における当直等を行っている者としては数えないが、特定の医師に夜勤時間帯の
手術が集中しないような配慮を行い、(3)の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に
反映している。
□ 当該診療科において、医師が、休日等の手術又は処置(所定点数が1,000点以上の処置
に限る。)を行った場合、その都度、休日手当、時間外手当、深夜手当、当直手当等とは別の
手当を支給しており、その内容を当該保険医療機関内の全ての医師に周知している。
□ 当該診療科において、医師が、休日等の手術又は処置(所定点数が1,000点以上の処置
に限る。)を年間に行った数に応じた手当を支給しており、その内容を当該保険医療機関内の
全ての医師に周知している。

※ 令和6年3月31日時点で休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っている保険医療機
関については、(6)に係る規定は令和8年5月31日までの間に限り、なお従前の例による。

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308 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1