特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (229 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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(腹腔鏡によるもの)、腹腔鏡下多嚢胞性卵巣焼灼術、子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によ
るもの)、卵管全摘除術、卵管腫瘤全摘除術、子宮卵管留血腫手術(両側)(腹腔鏡によるもの)、
腹腔鏡下卵管形成術、子宮外妊娠手術(腹腔鏡によるもの)、性腺摘出術(腹腔鏡によるもの)
(5) その他の区分
ア 人工関節置換術及び人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
イ 1歳未満の乳児に対する先天性食道閉鎖症根治手術、胸腔鏡下先天性食道閉鎖症根治手術、
胸腹裂孔ヘルニア手術、経皮的肺動脈穿通・拡大術、単心室症又は三尖弁閉鎖症手術(心室
中隔造成術)、大血管転位症手術、左心低形成症候群手術(ノルウッド手術)、先天性胆道閉鎖
症手術、肝切除術、鎖肛手術(仙骨会陰式及び腹会陰式並びに腹仙骨式)、仙尾部奇形腫手術、
副腎悪性腫瘍手術及び腎(尿管)悪性腫瘍手術(以下「乳児外科施設基準対象手術」という。)
ウ ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
エ 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を
要する手術
オ 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術
3 2の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を
有しない場合については、この限りではない。
(
適
・
否
)
※ 令和7年5月31日までの間に限り、3に該当するものとみなす。
4 同種死体腎移植術等(移植用腎採取術(生体)、腹腔鏡下移植用腎採取術(生体)、同種死体腎
移植術及び生体腎移植術をいう。)の実施に当たっては、臓器の移植に関する法律の運用に関す
る指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、
日本移植学会倫理指針、日本移植学会「生体腎移植実施までの手順」を遵守している。
(
適
・
否
)
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307 医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術