特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (82 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)(K520)、内視鏡下胃・十二指腸
穿孔瘻孔閉鎖術(K647-3)、胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)(K665・2)、
小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)(K730・3)、結腸瘻閉鎖術(内視鏡による
もの)(K731・3)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)(K777・1)、
尿管腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)(K792・1)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡
によるもの)(K808・1)及び腟腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)(K858・1)
(1) 消化器内科又は消化器外科を標榜している病院である。
(
適
・
否
)
(2) 消化器外科において、医師が1名以上配置されている。
(
適
・
否
)
(3) 関係学会により認定された施設である。
(
適
・
否
)
(4) 緊急手術の体制が整備されている。
(
適
・
否
)
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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216 食道縫合術(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃・十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術、
胃瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、小腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、結腸瘻閉鎖術
(内視鏡によるもの)、腎(腎盂)腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)、尿管腸瘻閉鎖術
(内視鏡によるもの)、膀胱腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)
及び膣腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの)