特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (256 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法
医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。
※ 外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。
(5)当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えている。
ア
直線加速器
イ
治療計画用CT装置
ウ
三次元放射線治療計画システム
エ
照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置
オ
微小容量電離箱線量計又は半導体線量計(ダイヤモンド線量計を含む)
(
適
・
否
)
及び併用する水ファントム又は水等価個体ファントム
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
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321 定位放射線治療