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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)(K695-2)
(1) 外科又は消化器外科及び麻酔科を標榜している病院である。










(2) 「腹腔鏡下肝切除術」(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、10例以上実施した経験を
有する常勤の医師が1名以上配置されている。











(3) 消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、
そのうち1名以上が10年以上の経験を有している。

(4) 麻酔科の標榜医が配置されている。





















(5) 当該保険医療機関において、腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を通算3例以上
実施していること。また、以下のアからエまでの手術を合わせて年間20例以上実施しており、このうち、イの
手術を10例以上、ウ又はエの手術を10例以上実施している。

ア 肝切断術(部分切除及び外側区域切除)
イ 肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以上のもの)
ウ 腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除)
エ 腹腔鏡下肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以
上のもの)

(6) 緊急手術の体制が整備されている。





















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258 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)