特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (161 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)(K699-2)
(1) 体外衝撃波膵石破砕術を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するため
緊急手術が可能な手術室を有している。
(
適
・
否
)
否
)
※ 体外衝撃波胆石破砕術、体外衝撃波膵石破砕術及び体外衝撃波腎・
尿管結石破砕術を行う専用の室は同一のものであって差し支えない。
(2) 担当する医師が常時待機(院外での対応も含む。)しており、膵石の治療に関し、専門の知識
及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されている。
(
適
・
(3) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が、当該保険医療機関内で常時実施できる
よう、必要な機器を備えている。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
否
)
ア 生化学的検査
イ 血液学的検査
ウ 微生物学的検査
エ 画像診断
(4) 膵石に対する内視鏡的治療が可能な体制を有している。
(5) 医療法第30条の4第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該手術に
に使用する機器の配置の適正にも留意されている。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
(
適
・
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263 体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)