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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (163 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)】
(1) 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院である。










(2) 以下のア又はイの手術を術者として、合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の医師が
1名以上配置されている。





















ア 腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
イ 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)

(3) 当該保険医療機関において、膵臓手術を年間20例以上実施している。

(4) 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が
3名以上配置されている。











(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されている。











(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されている。











(7) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされている。









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264 腹腔鏡下膵腫瘍摘出術及び腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術