特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)(K271・1)
(1) 眼科を標榜している保険医療機関である。
(
適
・
否
)
否
)
否
)
(2) 眼科の経験を5年以上有し、水晶体再建術の手術を100例以上及び観血的緑内障手術を
10例以上経験している常勤の医師が配置されている。
(
適
・
(3) 当該手術に必要なモニター、眼内内視鏡等の設備を有しており、当該手術に用いる機器に
ついて、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされている。 なお、当該設備は、
リース等であっても差し支えない。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
(
適
・
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182 毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)