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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)(K548)
(1) 循環器内科を標榜している病院である。











(2) 開心術又は冠動脈、大動脈バイパス移植術に係る緊急手術が実施可能な体制が整備されている。
※ 緊急手術が可能な保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている
場合に限る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。

(3) 5年以上の循環器内科の経験を有する医師が1名以上配置されている。





















(4) 経皮的冠動脈形成術について術者として実施する医師として300例以上の経験を有する常勤の医師が
1名以上配置されている。

(5) 日本心血管インターベンション治療学会の定める指針を遵守している。





















(6) 「3 アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテルによるもの」については、既に経皮的冠
動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)の施設基準に係る届出を行っており、複数の高速回転式経皮経
管アテレクトミーカテーテルを設置している又は1種類のみの高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル
の導入施設で過去2年間25例以上の使用実績のある保険医療機関である。










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217 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)