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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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聴取方法のポイント

◇胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除術又は1肺葉を超えるものに限る。)
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)(K513・3/4)
(1) 呼吸器外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である病院である。











(2) 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)(内視鏡手術用
支援機器を用いる場合)又は胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除術又は1肺葉を超える場合)
(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の手術を術者として、合わせて10例以上実施した経験を有する常
勤の医師が配置されている。











(3) 当該保険医療機関において、肺良性腫瘍、炎症性肺疾患及び肺悪性腫瘍に係る手術を年間50例以上
実施しており、このうち胸腔鏡下手術を年間20例以上実施している。











(4) 5年以上の呼吸器外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのう
ち1名以上は10年以上の呼吸器外科の経験を有している。











(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されている。











(6) 麻酔科標榜医が配置されている。











(7) 常勤の臨床工学技士が配置されている。











(8) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされている。










206 胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除術又は1肺葉を超えるものに限る)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
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