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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法(K476-5)
(1) 乳腺外科又は外科を標榜している保険医療機関である病院である。











(2) 乳腺外科又は外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上
配置されている。











(3) 乳腺手術を年間10例以上実施している。











(4) 緊急手術が可能な体制を有している。















(5) 乳癌センチネルリンパ節生検加算1又は乳癌センチネルリンパ節生検加算2は次に掲げる
要件をいずれも満たす場合に限り算定する。







ア 乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳癌センチネルリンパ節生検を、当
該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置
されている。
イ 当該保険医療機関が乳腺外科又は外科のいずれか及び放射線科を標榜しており、
当該診療科において常勤の医師が合わせて2名以上配置されている。
ただし、「2 単独法」のうち、色素のみによるもののみを実施する施設にあっては、
放射線科を標榜していなくても差し支えない。
ウ 麻酔科標榜医が配置されている。
エ 病理部門が設置され、病理医が配置されている。

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202 乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法