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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (259 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 遠隔放射線治療計画加算(M000注4)
(1) 放射線治療を行う施設は、次の施設基準を満たしている。











ア 放射線科を標榜している保険医療機関である。
イ 専ら放射線治療を担当する常勤の医師が配置されていない。
ウ 放射線治療を担当する常勤の診療放射線技師が2名以上配置されており、そのうち1名は
放射線治療を専ら担当し、かつ、5年以上の経験を有する。
※ 当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来
放射線治療加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治
療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動
対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性
子捕捉療法医医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射
線技師を兼任することができる。
エ 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器及び施設を備えている。
① 直線加速器
② 治療計画用CT装置及び三次元放射線治療計画システム
③ セキュリティ対策を講じた遠隔放射線治療システム
④ 第三者機関による直線加速器の出力線量の評価
オ 遠隔放射線治療の支援施設の放射線治療を専ら担当する医師と、常時連絡がとれる体制にある。
カ 遠隔放射線治療及び医療情報のセキュリティ対策に関する指針が策定されている。
キ 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該治療を適切に実施している。

(2) 放射線治療を支援する施設は、次の施設基準を満たしている。











ア 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名は
5年以上の放射線治療の経験を有する。
※ 当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、
一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性
移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算及び画像誘導密封小線源
治療加算に係る常勤の医師を兼任することができるが、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算
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323 遠隔放射線治療計画加算