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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (165 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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◇ 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術及び腹腔鏡下膵中央切除術(K703-2)
【腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術及び腹腔鏡下膵中央切除術】
(1) 当該保険医療機関で膵臓に係る手術を年間50例以上施行しており、そのうち膵頭十二指腸
切除術を年間20例以上施行している。



















(2) 当該保険医療機関において腹腔鏡手術を年間100例以上、かつ、胆嚢摘出術を除く腹腔鏡下
上腹部手術を年間20例以上実施している。







(3) 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術又は腹腔鏡下膵体尾部切除術を術者として20例以上実施した
経験を有する常勤医師が配置されている。







(4) 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である。

(5) 病理部門が設置され、病理医が配属されている。

























(6) 外科又は消化器外科において常勤の医師が5名以上配置されており、そのうち1名以上が
消化器外科について15年以上の経験を有している。







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265 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術及び腹腔鏡下膵中央切除術