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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (224 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行う
ものに限る。)に掲げる手術(K通則4)
(1) 形成外科、泌尿器科又は産婦人科を標榜している一般病床を有する病院である。










(2) 当該保険医療機関に関連学会が認定する常勤又は非常勤の医師が1名以上配置されている。










(3) 当該保険医療機関において、医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して
行うものに限る。)に掲げる手術を合わせて20例以上実施している。























※ ただし、当該保険医療機関において、形成外科、泌尿器科又は産婦人科について
5年以上の経験を有し当該手術を合わせて20例以上実施した経験を有する関連学会
が認定する常勤の医師が1名以上配置されている場合は、この限りではない。

(4) 関連学会のガイドラインを遵守している。





(5) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の
決定及び術後の管理等を行っている。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(







224/295 306 医科点数表第2章第10部手術の通則4(性同一性障害の患者に対して行うものに限る。)に掲げる手術