特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (273 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
※
外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。
(4)当該治療を行うために必要な次に掲げる機器が当該治療を行う室内に設置されている。
(
適
・
否
)
ア 呼吸性移動が10mm以上の腫瘍に対して、呼吸性移動を補償するために必要な照射範囲の
拡大が5mm以下とするために必要な装置
イ 実際の照射野内に腫瘍が含まれていることを毎回の照射直前又は照射中に確認・記録する
ために必要な装置
(5)当該保険医療機関において、当該治療に係る公開可能な実施記録と精度管理に係る記録が
保存されている。
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
(
調査者(
)
調査者(
)
適
・
否
)
273/295
329 定位放射線治療呼吸性移動対策加算