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特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (263 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【強度変調放射線治療(IMRT)の一回線量増加加算(M001の3の注6)】
(1)照射方法を問わず、高エネルギー放射線治療を年間100例以上実施している。











(2)放射線治療を専ら担当する常勤の医師が配置されている。













専ら担当する常勤の医師は、放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。



当該医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、

遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、
体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、
粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、
ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導
密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。

(3)放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師が配置されている。











専ら担当する常勤の診療放射線技師は、放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。



当該技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、



遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外
照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線
治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算
及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。


外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

(4) 強度変調放射線治療(IMRT)を行うために必要な機器及び施設を備えている。


















(5) 強度変調放射線治療(IMRT)を年間 10 例以上実施しており、かつ区分番号「M00
1」の「注4」の「ハ」画像誘導放射線治療(腫瘍の位置情報によるもの)を年間 10 例以
上実施している。



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