特掲診療料−2(手術、麻酔、放射線治療、病理診断) (281 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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※ 当該常勤の看護師は、外来放射線照射診療料に係る常勤の看護師を
兼任することはできない。
(5) 次に掲げる機器を備えている。
※ アとイについては、患者ごとのスキャニング法による照射を行う場合にはこの限りではない。
ア 患者毎のコリメーターを用いる照射野形成装置
イ 患者毎のボーラスを用いる深部線量分布形成装置
ウ 2方向以上の透視が可能な装置、画像照合可能なCT装置、又は画像照合可能な
超音波装置(いずれも治療室内に設置されているものに限る。)
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
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調査者(
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332 粒子線治療医学管理加算