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特定入院料 (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(5)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を新生児特定集中治療室内に常時備えている。




























ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット)
イ 新生児用呼吸循環監視装置
ウ 新生児用人工換気装置
エ 微量輸液装置
オ 経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置
カ 酸素濃度測定装置
キ 光線治療器

(6)自家発電装置を有している病院である。

(7)当該病院において、電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査を常時実施できる。


(8)当該治療室内に、手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置することが望ましい。

★(9)次のいずれかの基準を満たしている。









当日準備 ・出生体重1,000グラム未満の新生児の新規入院患者数が確認できる書類、又は当該治



療室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術又は開腹手術の年間実施件数が確認
ア 直近1年間の出生体重1,000グラム未満の新生児の新規入院患者数が4件以上である。

できる書類を見せてください。(直近1年分)

イ 直近1年間の当該治療室に入院している患者について行った開胸手術、開頭手術又は開
腹手術、胸腔鏡下手術又は腹腔鏡下手術の年間実施件数が6件以上である。

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新生児特定集中治療室管理料