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特定入院料 (310 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(7)重症の患者(別紙21に定める日常生活機能評価で10点以上又はFIM得点で55点以下の患者をいう。
当日準備 ・当該病棟の新規入院患者のうち重症の患者の割合の算出の根拠となる書類を見せて

以下この項において同じ。)が新規入院患者のうち5割以上である。
なお、その割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。

ください。(直近6か月分)


















ア 直近6か月間に当該特定機能病院リハビリテーション病棟に新たに入院した患者(第2部通則5に
規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうちの重症の患者数
イ 直近6か月間に当該特定機能病院リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(第2部通則5
に規定する入院期間が通算される再入院の患者数を除く。)

(8)(7)において日常生活機能評価による測定を行う場合にあっては、当該病棟への入院時等に測定す
る日常生活機能評価については、別紙21を用いて測定している。






※ ただし、産科患者、15歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施
設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の
短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二
の二十四に該当する患者は対象から除外する。
当該日常生活機能評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。
なお、院内研修は、次に掲げる所定の研修を修了したもの(修了証が交付されているもの)又は評価に
習熟したものが行う研修であることが望ましい。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ) 日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価票の構成と評価方法
(ロ) 日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法

(9)(7)について、毎年7月において、1年間(前年7月から6月までの間。)に当該入院料を算定する病棟
に入院していた患者の日常生活機能評価等について、様式49の4により地方厚生(支)局長に報告を行
っている。
また、毎年7月において、各年度4月、7月、10月及び1月において「診療報酬の算定方法の一部改正
に伴う実施上の留意事項について」別添1のA308の(11)のア及びイに示す方法に準じて算定した内容
等について、別紙様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告を行っている。







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特定機能病院リハビリテーション病棟入院料