特定入院料 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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されるものに限る。)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な
知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律
第203号)第37条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とす
る患者の看護に係る研修であること。
※ 専任の常勤看護師を2名組み合わせることにより、当該治療室内に週20時間以上配置しても
差し支えないが、当該2名の勤務が重複する時間帯については1名についてのみ計上すること。
★(10)専任の臨床工学技士が、常時、院内に勤務している。
(
適
・
否
当日準備 ・専任の臨床工学技士が常時院内に勤務していることが分かる書類を見せてください。
)
(直近1か月分)
当日準備 ・重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合の算出の根拠となる書類を見せて
★(11)当該入院料を算定するものとして届け出ている治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の
別紙17の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、その
ください。(直近1年分)
結果、基準を満たす患者が、重症度、医療・看護必要度Ⅰの場合は7割以上、重症度、医療・看護必要度Ⅱ
の場合は6割以上いる。
(
適
・
否
)
否
)
※ 短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に
該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3
に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当
する患者は対象から除外する。
※ なお、別添6の別紙17 の「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の
B項目の患者の状況等については、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る
基準の対象から除外するが、当該評価票を用いて評価を行っている。
(12)「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」の記入は、院内研修を受けた
ものが行っている。
(
適
・
※ 別添6の別紙17 の別表1に掲げる「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る
レセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者
により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実際に患者の重症度、医療・看護必要度が
正確に測定されているか定期的に院内で確認を行っている。
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