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特定入院料 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする患者の看護に係る研修である
こと。
※ イに掲げる専任の常勤看護師は、特定集中治療室管理料1及び2を届け出る治療室に配置される
(5)の看護師が兼ねることは差し支えない。
また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該看護師が配置される
特定集中治療室等の患者の看護に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室の
患者に対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
※ ウに掲げる専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
は特定集中治療室等を有する保険医療機関で5年以上の経験を有すること。

※ ただし、特定集中治療室等を有する保険医療機関での経験が5年に満たない場合は、回復期
リハビリテーション病棟に専従で勤務した経験とあわせて5年以上であっても差し支えない。

(2) 特定集中治療室における早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルを整備している。
なお、早期離床・リハビリテーションの実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直し
を行っている。



















(3) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリ
テーション料に係る届出を行っている保険医療機関である。



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特定集中治療室管理料