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特定入院料 (242 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、
部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した
実績がある。
キ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置しており、
夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績がある。
ク 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護職員の業務負担軽減を行って
いる。

※ アからエまでについては、届出前1か月に当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事
する看護職員の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務が0.5 割以内
の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす。
※ クについては、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち
4時間以上が含まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日についてはこの
限りではない。
※ ケについては、使用機器等が看護職員の業務負担軽減に資するかどうかについて、1年に
1回以上、当該病棟に勤務する看護職員による評価を実施し、評価結果をもとに必要に応じて
活用方法の見直しを行うこと。

※ 令和4年3月31日時点で看護職員夜間配置加算に係る届出を行っている保険医療機関
については、令和4年9月30日までの間に限り、(3)の基準を満たしているものとみなす。

★(4) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている。




















※ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」については、
別添「◇看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制」により確認。

【精神科救急急性期医療入院料の「注6」に規定する精神科救急医療体制加算】
精神科救急医療体制加算1
(1)次のいずれも満たしていること。

(イ) 精神科救急医療体制整備事業(以下この項において「本事業」という。)に参画し、本事業

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精神科救急急性期医療入院料