特定入院料 (268 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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聴取方法のポイント
◇ 認知症治療病棟入院料1(A314)
(1)精神科を標榜している病院である。
(
適
・
否
)
適
・
否
)
(2)主として急性期の集中的な治療を要する認知症患者を入院させ、精神病棟を単位としている。
(
※ 同一保険医療機関内において、当該入院料を算定すべき病棟と、認知症治療病棟入院料2を
算定すべき病棟が混在していない。
事前
★(3)当該保険医療機関に精神科医師が1名以上勤務しており、かつ、当該病棟に専従する作業療法士が
1名以上勤務している。
★(4)看護配置等について、次のいずれも満たしている。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
・常勤の精神科医師の数について、「保険医療機関の現況」により確認
当日準備 ・当該病棟に作業療法士を配置していることが確認できる書類を見せてください。
事前
ア 当該病棟における1日に看護を行う看護職員の数は、常時、入院患者の数が20又はその
・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務
時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)
端数を増すごとに1以上である。
イ 当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、アの規定にかかわらず、2以上である。
※ 看護補助者が夜勤を行う場合は、看護職員の数は1でよい。
ウ 当該病棟における看護職員の最小必要数の2割以上が看護師である。
エ 当該病棟における看護職員の最小必要数の5割以上は、精神病棟に勤務した経験を
有する看護職員である。
オ 当該病棟における1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、入院患者の数が25又は
その端数を増すごとに1以上である。
カ 当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、オの規定にかかわらず、2以上である。
※ 看護職員が夜勤を行う場合は、2から当該看護職員の数を減じた数以上でよい。
キ 当該病棟における看護補助者の最小必要数の5割以上は、精神病棟に勤務した経験を
有する看護補助者である。
※ なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護
補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1に相当する
数以下であること。
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認知症治療病棟入院料