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特定入院料 (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 一類感染症患者入院医療管理料(A305)
(1)病院の治療室を単位としている。











事前

★(2)当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が2又はその端数を
増すごとに1以上である。











・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況、日々の入院患者数が
分かる一覧表により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

(3)次のいずれかの指定医療機関である。











ア 感染症法第6条第13項に規定する特定感染症指定医療機関
イ 感染症法第6条第14項に規定する第一種感染症指定医療機関



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(



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一類感染症患者入院医療管理料