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特定入院料 (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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★(17) 当該病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上である。










事前

・様式50により確認

事前

・当該病棟(病室)の平面図(面積が分かるもの)を確認。

※ 平成27年3月31日までの間に、床面積について、壁芯による測定で届出が行われたものについて
は、平成27年4月1日以降も有効なものとして取扱う。

(18) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位としている。











(19) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに
当日準備 ・意思決定支援に関する指針を見せてください。

関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めている。
























【地域包括ケア病棟入院料1】
(1) 許可病床200床未満の保険医療機関である。

※ 「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床

(2) 当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上である。






※ なお、自宅等から入棟した患者とは、自宅又は介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
認知症対応型グループホーム若しくは有料老人ホーム等(以下「有料老人ホーム等」という。)から
入棟した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人ホーム等が
併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。
※ 自宅等から入棟した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近
3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。

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