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特定入院料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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※ 平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

【救命救急入院料の注3に掲げる救急体制充実加算1】
当日準備 ・救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Sであることが確認できる書類を

★「救命救急センターの新しい充実段階評価について」(以下「新評価基準」という。)
の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Sである。











見せてください。

【救命救急入院料の注3に掲げる救急体制充実加算2】
当日準備 ・救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aであることが確認できる書類を

★新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aである。










見せてください。

【救命救急入院料の注3に掲げる救急体制充実加算3】
当日準備 ・救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bであることが確認できる書類を

★新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bである。






























見せてください。

【救命救急入院料の注4に掲げる加算】
「救急医療対策事業実施要綱」第4に規定する高度救命救急センターである。

【救命救急入院料の注6に掲げる小児加算】
専任の小児科の医師を常時配置している保険医療機関である。

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39 救命救急入院料