特定入院料 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ア 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
【救命救急入院料の注3に掲げる救急体制充実加算1】
当日準備 ・救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Sであることが確認できる書類を
★「救命救急センターの新しい充実段階評価について」(以下「新評価基準」という。)
の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Sである。
(
適
・
否
)
見せてください。
【救命救急入院料の注3に掲げる救急体制充実加算2】
当日準備 ・救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aであることが確認できる書類を
★新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Aである。
(
適
・
否
)
見せてください。
【救命救急入院料の注3に掲げる救急体制充実加算3】
当日準備 ・救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bであることが確認できる書類を
★新評価基準の救命救急センターの評価基準に基づく評価が充実段階Bである。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
見せてください。
【救命救急入院料の注4に掲げる加算】
「救急医療対策事業実施要綱」第4に規定する高度救命救急センターである。
【救命救急入院料の注6に掲げる小児加算】
専任の小児科の医師を常時配置している保険医療機関である。
4/316
39 救命救急入院料