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特定入院料 (308 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料(A319)
事前

★(1)特定機能病院(当分の間は、令和4年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料

当日準備 ・入院患者のうち、回復期リハビリテーションの必要性が高い患者の割合の算出根拠となる

に係る届出を行っているものに限る。)の一般病棟単位で届出を行っており、回復期リハビリテーションの
必要性の高い患者を8割以上入院させている。











書類を見せてください。(直近1か月分)

(2)特定機能病院リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、
6.4平方メートル以上である。

・様式49により確認











(3)患者の利用に適した浴室及び便所が設けられている。











(4)次のいずれかの届出を行っている。











事前

・当該病棟(病室)の平面図(面積が分かるもの)を確認。

事前

・当該病棟(病室)の平面図により確認。

事前

・様式49、「保険医療機関の現況」により確認

ア 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
ウ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
エ 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

(5)リハビリテーション科を標榜しており、当該病棟に専従の医師1名以上、専従の理学療法士3名以上、

当日準備 ・専従の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、社会福祉士等

作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専従の管理栄養士1名以上及び在宅復帰支援を担当する
専従の社会福祉士等1名以上の常勤配置を行っている。

の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)










※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専
従の非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士をそれぞれ2名以上組み合わせるこ
とにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時
間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ
配置されている場合には、これらの非常勤理学療法士、非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士の実
労働時間を常勤換算し常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士数にそれぞれ算入するこ
とができる。ただし、常勤換算し常勤理学療法士又は常勤作業療法士数に算入することができるのは、
常勤配置のうち理学療法士は2名、作業療法士は1名までに限る。

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特定機能病院リハビリテーション病棟入院料