特定入院料 (239 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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★(13)以下の地域における直近1年間の措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規入院
患者数のうち、原則として4分の1以上、又は20件以上の患者を当該病棟において受け入れている。
(
適
・
新規入院患者数の根拠となる書類を見せてください。(直近1年分)
否
)
① 当該保険医療機関の所在地の都道府県(政令市の区域を含む)
② 1精神科救急医療圏と1基幹病院が対となって明確に区分された圏域である場合
(例えば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。)
は、当該圏域
当日準備 ・措置入院患者等を除いた新規入院患者のうち、入院日から起算して3月以内に退院し、
★(14)当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの
新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち、4割以上が入院日から起算して3月
以内に退院し、自宅等へ移行している。
(
適
・
自宅等へ移行した患者の割合の算出の根拠となる書類を見せてください。(直近3か月分)
否
)
否
)
否
)
※ 自宅等へ移行するとは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は障害福祉サービスを
行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)へ移行することである。
※ なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病
棟以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、
介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。
(15) 当該保険医療機関における精神科救急急性期医療入院料又は精神科急性期治療病棟入院
料を算定する病床数の合計が300床以下である。
(
適
・
(16) 当該保険医療機関が、精神科救急医療体制整備事業において基幹的な役割を果たしている。
具体的には、次のいずれも満たしている。
(
適
・
ア 常時精神科救急外来診療が可能であり、すべての入院形式の患者受け入れが可能である。
イ 精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の実績が年間30件以上、
又は(13)の①又は②の地域における人口1万人当たり0.37件以上であること。そのうち6件
当日準備 ・精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の根拠となる書類を
見せてください。(直近1年分)
以上又は2割以上は、精神科救急情報センター(精神科救急医療体制事業)、精神医療相談
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精神科救急急性期医療入院料