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特定入院料 (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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当日準備 ・「特殊な治療法等」の患者割合の算出根拠となる書類を見せてください。(直近1年分)

(12)当該治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙17の「特定集中治療室用の重症度、
医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、「特殊な治療法等」に該当する患者が1割5
分以上である。
なお、該当患者の割合については、暦月で6か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあって
は、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、
基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に
係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基
準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。












口頭による指摘事項

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特定集中治療室管理料