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特定入院料 (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 特殊疾患入院医療管理料(A306)
(1)一般病棟の病室を単位としている。











事前

★(2)当該病室に係る病室床面積は、患者1人につき内法による測定で6.4㎡以上である。










当日準備 ・入院患者のうち、脊髄損傷等の重度障害者等が占める割合の算出の根拠となる書類を

★(3)脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、神経難病患者を概ね
8割以上入院させている。





・当該病室の配置図及び平面図を確認(面積が分かるもの)。











見せてください。(直近1か月分)

※ 脊髄損傷等の重度障害者は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。
※ 重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、
次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
ア 意識障害レベルがJCSでⅡ-3(又は30)以上又はGCSで8点以下の状態が2週以上
持続している患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)

★(4)看護配置等について、次のいずれも満たしている。







事前

・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

ア 当該病室を有する病棟における1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の
数は、常時、当該病棟の入院患者の数が10又はその端数を増すごとに1以上である。
イ 当該病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、アの規定にかかわらず、2以上
であり、そのうち1以上は看護職員である。
ウ 当該病室を有する病棟における看護職員及び看護補助者の最小必要数の5割以上が看護職員
である。
エ 当該病室を有する病棟における看護職員の最小必要数の2割以上が看護師である。
※ なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、1日に事務的業務を行う看護
補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が200又はその端数を増すごとに1に相当
する数以下である。

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特殊疾患入院医療管理料