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特定入院料 (255 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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当日準備 ・措置入院患者等を除いた新規入院患者数のうち、入院日から起算して3月以内に退院し、

★(12)当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザピンの新規
導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に
退院し、自宅等へ移行している。





自宅等に移行している患者の割合の算出の根拠となる書類を見せてください。(直近3か月分)












※ 自宅等へ移行するとは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は障害福祉サービスを
行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)へ移行することである。
※なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟
以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、
介護医療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。
※ また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される
再入院をした場合は、移行した者として計上しない。

★(13)精神科救急医療体制整備事業において、基幹的な役割を果たしている。具体的には、以下の
アからウのいずれも満たしている。







常時、精神科救急外来診療が可能であること。



精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数が年間20件以上であること。



全ての入院形式の患者受け入れが可能であること。

当日準備 ・精神疾患に係る時間外等における入院件数が確認できる書類を見せてください。
(直近1年分)

当日準備 ・当該病棟の新規患者のうち、措置入院等の人数の割合の算出の根拠となる書類を見せて

★(14)当該病棟の年間の新規患者のうち6割以上が、措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急
入院、鑑定入院、医療観察法入院及び合併症ユニットへ入院する身体疾患を有する精神障害者の
いずれかに係るものである。





ください。(直近1年分)






当日準備 ・地域における措置入院等に係る新規入院患者数のうち、当該病棟に受け入れた患者数の

★(15)以下の地域における直近1年間における措置入院、緊急措置入院及び応急入院に係る新規
入院患者のうち、原則として4分の1以上、又は5件以上の患者を当該病棟において受け入れている。


当該保険医療機関の所在地の都道府県(政令市の区域を含むもの)









1精神科救急医療圏と1基幹病院が対となって明確な圏域がある場合(例えば政令市は市立

根拠となる書類を見せてください。(直近1年分)




病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院となる。)は、当該圏域。

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精神科救急・合併症入院料