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特定入院料 (231 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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いずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しく
は2を算定する病棟、療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っている病棟、専門病
院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院
医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病
棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟のいずれかを有するもの
のうち、これらの病棟の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満であり、
かつ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるもの
は、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項

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緩和ケア病棟入院料