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特定入院料 (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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※ 「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床
当日準備 ・意思決定支援に関する指針を見せてください。

(20) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに
関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めている。






















【地域包括ケア入院医療管理料1】
(1) 当該病室に入室した患者のうち、自宅等から入室した患者の占める割合が2割以上である。


※ ただし、当該病室が10 床未満の場合については自宅等から入室した患者を前3月において8人
以上受け入れていること。
※ なお、自宅等から入室した患者とは、自宅又は介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費
老人ホーム、認知症対応型グループホーム若しくは有料老人ホーム等(以下「有料老人ホーム等」
という。)から入室した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病室を有する病院に有料老人
ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入室した患者は含まれない。

※ 自宅等から入室した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入室した患者を直近
3か月に当該病室に入室した患者の数で除して算出するものであること。

(2) 当該病室において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上である。






※ 自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入室した患者で、
かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。

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地域包括ケア入院医療管理料