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特定入院料 (279 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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一般病棟看護必要度評価加算を算定する病棟は、当該加算を算定するものとして届け出た病棟

に、直近3月について入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、
医療・看護必要度に係る評価票のⅠ又はⅡを用いて継続的に測定し、その結果に基づいて評価を
行っている。











※ 産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外
の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別
表第2の24に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっ
ては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外
する。



重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが

行うものである。ただし、別添6の別紙7の別表に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度
A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該
評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。











(4) 特定一般病棟入院料2の施設基準
事前

★ア 当該病室を有する病棟において、常時15対1以上の看護配置(当該病棟における看護職員
の数が、常時、当該病棟の入院患者の数が15又はその端数を増すごとに1以上である。)よりも

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認

手厚い看護配置である。ただし、夜勤を行う看護職員の数は、2以上である。











★イ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の4割以上が看護師である。





















ウ 看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものである。

・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

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特定一般病棟入院料