特定入院料 (199 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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(1) 許可病床200床未満の保険医療機関である。
(
適
・
否
)
否
)
※ 「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては280床
(2) 当該病棟に入棟した患者のうち、自宅等から入棟した患者の占める割合が2割以上である。
(
適
・
※ なお、自宅等から入棟した患者とは、自宅又は介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
認知症対応型グループホーム若しくは有料老人ホーム等(以下「有料老人ホーム等」という。)から
入棟した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病棟を有する病院に有料老人ホーム等が
併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。
※ 自宅等から入棟した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入棟した患者を直近
3か月に当該病棟に入棟した患者の数で除して算出するものであること。
(3) 当該病棟において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上である。
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
※ 自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、
かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。
(4) 次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしている。
ア 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近
3か月間で30回以上である
イ 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・
指導料又は精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が直近3か月間で60回以上である。
ウ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて、訪問
看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上である。
エ 当該保険医療機関において、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が
直近3か月間で30回以上である
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地域包括ケア病棟入院料