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特定入院料 (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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当日準備 ・当該病棟の、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤

★(6)当該病棟又は病室を含む病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤
言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が1名以上配置されている。

言語聴覚士の出勤簿を見せてください。(直近1か月分)






















※ 当該理学療法士等は、疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないもの
であり、当該理学療法士等が提供した疾患別リハビリテーション等については疾患別リハ
ビリテーション料等を算定することはできない。
※ 地域包括ケア入院医療管理料を算定する場合に限り、当該理学療法士等は、当該病室を有する
病棟におけるADL維持向上等体制加算に係る専従者と兼務することはできる。
※ 注2の届出を行う場合
専任の常勤理学療法士、専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士が1名以上
配置されている。
※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行って
いる専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士をそ
れぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常勤
作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、
非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの
基準を満たすこととみなすことができる。

(7) 特定機能病院(医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)以
外の保険医療機関である。





(8) 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)、
運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又はがん患者リハビリ
テーション料の届出を行っている。





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51 地域包括ケア入院医療管理料