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特定入院料 (198 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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① 療養病床により届出を行う場合
② 許可病床数が200 床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する
保険医療機関にあっては280 床)未満の保険医療機関であって、地域包括ケア入院医療管
理料1、2、3又は4の届出を行う場合
③ 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット
入院医療管理料又は小児特定集中治療室管理料の施設基準を届け出ている保険医療機関で
あって、地域包括ケア病棟入院料1、2、3又は4の届出を行う場合
④ 地域医療構想調整会議において再編又は統合を行うことについて合意が得られ、許可病床
400床以上となった病院が地域包括ケア病棟入院料2又は4の届出を行う場合

(16) 病院の一般病棟又は療養病棟の病棟単位としている。











当日準備 ・意思決定支援に関する指針を見せてください。

(17) 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに
関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めている。










事前

★(18) 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が7割以上である。








・様式50により確認

当日準備 ・在宅復帰率の算出の根拠となる書類を見せてください。(直近6か月分)



※ 当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲
げる数をイに掲げる数で除して算出する。
ア 直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に
規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在
宅等に退院するものの数
イ 直近6か月間に退院又は転棟した患者数(◆)
(◆)第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。

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地域包括ケア病棟入院料