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特定入院料 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ ハイケアユニット入院医療管理料1(A301-2)
(1)病院の一般病棟の治療室を単位としている。











(2)当該保険医療機関の一般病床に、ハイケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を
有しており、病床数は30床以下である。

★(3)当該保険医療機関内に、専任の常勤医師が常時1名以上いる。





















当日準備 ・専任の常勤医師が常時1名以上いることが確認できる書類を見せてください。
(直近1か月分)

事前

★(4)当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が4又はその端数を増す
ごとに1以上である。











・勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が

分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況、日々の入院患者数が分かる
一覧表により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(直近1か月分)

※ 当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での夜勤
を併せて行っていない。

(5)当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えている。










ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ 心電計
エ 呼吸循環監視装置

※ 当該治療室が特定集中治療室と隣接しており、これらの装置及び器具を特定集中治療室
と共有しても緊急の事態に十分対応できる場合においては、この限りでない。

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ハイケアユニット入院医療管理料