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特定入院料 (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4及び5(A308)
(1)特定機能病院以外の病院であること。











(2)リハビリテーション科を標榜している。











事前

★(3)一般病棟又は療養病棟の病棟を単位としており、回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を
8割以上入院させている。









・様式49により確認

当日準備 ・入院患者のうち、回復期リハビリテーションの必要性が高い患者の割合の算出根拠となる



書類を見せてください。(直近1か月分)

(4)次のいずれかの届出を行っている。











ア 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)
イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)
ウ 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)
エ 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

※回復期リハビリテーションを要する状態にある患者のうち、急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性
発症した心大血管疾患又は手術後に該当する患者に対して、リハビリテーションを行う保険医療機関
については、区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の届出を行っていること。

事前

★(5)当該病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士2名以上及び作業療法士1名以上を常勤配置
している。









・様式49、「保険医療機関の現況」により確認

当日準備 ・病棟の専任の医師、専従の理学療法士、作業療法士の出勤簿を見せてください。



(直近1か月分)
※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従
の非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士をそれぞれ2人以上組み合わせることにより、当該
保険医療機関における常勤理学療法士又は常勤作業療法士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの
非常勤理学療法士又は非常勤作業療法士がそれぞれ配置されている場合には、これらの非常勤
理学療法士又は非常勤作業療法士の実労働時間を常勤換算し常勤従事者数にそれぞれ算入
することができる。

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回復期リハビリテーション病棟入院料