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特定入院料 (246 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 精神科急性期治療病棟入院料1(A311-2)
(1)主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位と
しており、当該病棟の病床数は、次のいずれもを満たしている。











ア 130床以下であり、当該保険医療機関における精神科救急急性期医療入院料及び精神
科急性期治療病棟入院料を算定する病床数の合計が300床以下である。
イ 当該病棟の病床数は、1看護当たり60床以下である。

※ 同一病院内において、当該入院料を算定する病棟と、精神科急性期治療病棟入院料2を
算定する病棟が混在していない。

(2)当該保険医療機関に他の精神病棟が存在する場合は、当該他の精神病棟は、次のいずれかを算定している。










ア 精神病棟入院基本料(10対1、13対1、15対1、18対1、20対1)
イ 特定入院料

(3)医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院
患者を入院させていない。

















(4)医療法施行規則第19条に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の員数を配置している。




当日準備 ・当該各病棟に常勤の精神保健指定医が配置されていることが確認できる書類(出勤簿等)

★(5)当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医を2名以上配置しており、かつ当該各病棟に常勤の
精神保健指定医を1名以上配置している。

★(6)看護配置等について、次のいずれも満たしている。





















(直近1か月分)及び常勤の精神保健指定医の指定医証の写しを見せてください。

事前

ア 当該病棟における1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が

・様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務

時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認

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精神科急性期治療病棟入院料