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特定入院料 (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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習熟したものが行う研修であることが望ましい。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(1日程度)
イ 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
(イ)日常生活機能評価の考え方、日常生活機能評価票の構成と評価方法
(ロ)日常生活機能評価に係る院内研修の企画・実施・評価方法
※ 当該病棟への入院時等に測定する日常生活機能評価については、別添6の別紙21 を用い
て測定している。
※ 産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件
以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等
の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。

(13)毎年7月において、1年間(前年7月から6月までの間。)に当該入院料を算定する病棟に入院していた
患者の日常生活機能評価について、地方厚生局(支)長に報告している。










□ 毎年7月において、各年度4月、7月、10月及び1月において「診療報酬の算定方法の一部改正に
伴う実施上の留意事項について」別添1のA308の(11)のア及びイで算出した内容等について、別紙
様式45を用いて地方厚生(支)局長に報告している。

事前

★(14) 回復期リハビリテーション病棟入院料3又は4を算定しようとする病棟では、次に掲げる
要件を全て満たしている。









・(14)(15)について、様式49の3により確認

当日準備 ・当該病棟の新規入院患者のうち重症の患者の割合の算出の根拠となる書類を見せて



ください。(直近6か月分)
ア 重症の患者(◆1)が新規入院患者のうち3割以上である。
(◆1)別添6の別紙21 に定める日常生活機能評価で10 点以上又はFIM得点で55点以下の患者を
いう。以下この項において同じ。
※ 当該割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出している。
① 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者(◆2)のうちの
重症の患者数
② 直近6か月間に当該回復期リハビリテーション病棟に新たに入院した患者数(◆2)
(◆2)第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。

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回復期リハビリテーション病棟入院料