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特定入院料 (213 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【地域包括ケア入院医療管理料3】
(1) 当該病室に入室した患者のうち、自宅等から入室した患者の占める割合が2割以上である。










※ ただし、当該病室が10 床未満の場合については自宅等から入室した患者を前3月において8人以上
受け入れていること。
※ なお、自宅等から入室した患者とは、自宅又は介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費
老人ホーム、認知症対応型グループホーム若しくは有料老人ホーム等(以下「有料老人ホーム等」
という。)から入室した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病室を有する病院に有料老人
ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入室した患者は含まれない。
※ 自宅等から入室した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入室した患者を直近
3か月に当該病室に入室した患者の数で除して算出するものであること。
※ ただし、令和2年3月31日において現に地域包括ケア入院医療管理料3に係る届出を行っている
ものについては、令和2年9月30日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなすものである。

(2) 当該病室において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で9人以上である。




















※ 自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入室した患者で、
かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。

(3) 次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしている。

ア 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近
3か月間で30回以上である
イ 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は
精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が直近3か月間で60回以上である
ウ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて、訪問
看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上である。
エ 当該保険医療機関において、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が
直近3か月間で30回以上である

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