特定入院料 (163 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第1章第2部第3節A308(11)イに
示す方法によって算出したものをいう。)
★ 【休日リハビリテーション提供体制加算】
(1) 回復期リハビリテーション病棟入院料3、4又は5の届出を行っている。
(
適
・
否
)
当日準備 ・休日を含めた全ての日におけるリハビリテーション提供体制が分かる書類を見せてください。
(2)当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制
を備えている。
(
適
・
否
)
(直近1か月分)
※ 回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハビリテーション提供
単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制である。
※ 当該病棟に配置している専従の常勤理学療法士若しくは(5)に規定する常勤換算の対象となる
専従の非常勤の理学療法士又は専従の常勤作業療法士若しくは(5)に規定する常勤換算の
対象となる専従の非常勤作業療法士のうち1名以上 をいずれの日においても配置している。
※ 当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日に
おいてもリハビリテーションを提供する支障とならないよう配慮している。
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回復期リハビリテーション病棟入院料