特定入院料 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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【特定集中治療室管理料の注1に掲げる算定上限日数】
(1)当該治療室において、「注4」に規定する早期離床・リハビリテーション加算又は「注5」に規定する
早期栄養介入管理加算の届出を行っていること。
(
(2) 当該治療室に入院する患者について、関連学会と連携の上、適切な管理等を行っている。
【特定集中治療室管理料の注2に掲げる小児加算】
★ 専任の小児科の医師を常時配置している。
当日準備 ・専任の小児科の医師を常時配置していることが確認できる書類を見せてください。
(直近1か月分)
【特定集中治療室管理料の注4に掲げる早期離床・リハビリテーション加算】
(1) 当該治療室内に、以下から構成される早期離床・リハビリテーションに係るチームが設置されている。
(
適
・
否
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ア 集中治療に関する5年以上の経験を有する専任の医師
イ 集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、集中治療を必要とする患者の
看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 急性期医療を提供する保険医療機関において5年以上従事した経験を有する専任の常勤理学療法士、
専任の常勤作業療法士又は専任の常勤言語聴覚士
※ 当該保険医療機関内に複数の特定集中治療室等が設置されている場合、(1)に規定するチームが
複数の特定集中治療室等の早期離床・リハビリテーションに係るチームを兼ねることは差し支えない。
※ アに掲げる専任の医師は、特定集中治療室等に配置される医師が兼ねることは差し支えない。
また、特定集中治療室等を複数設置している保険医療機関にあっては、当該医師が配置される特定
集中治療室等の患者の治療に支障がない体制を確保している場合は、別の特定集中治療室等の患者に
対する早期離床・リハビリテーションに係るチームの業務を実施することができる。
※ イに掲げる集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修とは、国又は医療関
係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるもの)であり、講義及び演習に
より集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を
目的とした研修又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に
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特定集中治療室管理料