特定入院料 (294 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
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当該病室に入室した患者のうち、自宅等から入室した患者の占める割合が1割5分以上である。
(
適
・
否
)
・
否
)
・
否
)
※ ただし、当該病室が10床未満の場合については自宅等から入室した患者を前3月において6人
以上受け入れていること。なお、自宅等から入室した患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から
入室した患者のことをいう。ただし、当該入院料を算定する病棟又は病室を有する病院に有料老人
ホーム等が併設されている場合は当該有料老人ホーム等から入棟した患者は含まれない。
※ 自宅等から入室した患者の占める割合は、直近3か月間に自宅等から入室した患者を直近3か月
に当該病室に入室した患者の数で除して算出するものであること。
ソ 当該病室において自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で6人以上である。
(
適
※ 自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患者で、かつ、
予定された入院以外の患者のことをいう。
タ 次に掲げる項目のうち少なくとも2つを満たしている。
(
適
① 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近
3か月間で30回以上である。
② 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・
指導料又は精神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が直近3か月間で60回以上である。
③ 同一敷地内の訪問看護ステーションにおいて、訪問看護基本療養費又は精神科訪問
看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上である。
④ 当該保険医療機関において、在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数
が直近3か月間で30回以上である。
⑤ 当該保険医療機関と同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、介護保険法
第8条第2項に規定する訪問介護、同条第4項に規定する訪問看護、同条第5項に規定する
訪問リハビリテーション、同条第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護又は同法条
第4項に規定する介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。
⑥ 当該保険医療機関において、退院時共同指導料2の算定回数が直近3か月間で6回
以上であること。
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特定一般病棟入院料