特定入院料 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
又は病棟の施設基準に係る看護師の数に含めていない。
(
適
・
否
)
当日準備 ・「特殊な治療法等」の患者割合の算出根拠となる書類を見せてください。(直近1年分)
(12)当該治療室に入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙17の「特定集中治療室用の重症度、
医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定及び評価し、「特殊な治療法等」に該当する患者が1割5
分以上である。
なお、該当患者の割合については、暦月で6か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動にあって
は、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、
基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に
係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基
準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。
(
◎
口頭による指摘事項
◎
文書による指摘事項
◎
返還事項
調査者(
)
調査者(
)
適
・
否
)
61/316
40
特定集中治療室管理料